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組織図及び各機関の機能

5224739_o1.jpg 商工会議所の名前はよく耳にしても、どのような組織なのか、疑問を抱いている会員さんもいらっしゃると思います。ここでは、商工会議所の各機関の機能をかんたんに説明します。

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 会 員
商工会議所の基盤を構成しその運営を支え、事業活動の原動力となるとともに、その機能をフルに活用できるのが会員です。会員により次のような組織が構成されています。
 部 会
商工会議所の会員は、業種及び業態に応じて、いづれかの部会に属することになります。部会の決議は、常議員会の決議を経て、商工会議所の意見となります。
部    会 部会員数 所   属   業   種
商    業 347 服地 呉服 衣料品 洋品 毛糸 寝具 米穀 製麺 食料品 酒類 茶 豆腐 菓子 青果 鮮魚 精肉 乳製品 酒造 医薬品 染料 度量衡 小間物 雑貨 百貨店 化粧品 眼鏡 時計 貴金属 電気器具 ミシン 家具 金物 荒物 陶磁器 履物 買継 燃料 石油販売 書籍 文具 玩具 園芸 スポーツ用品 室内・店舗装飾 自転車 自動車販売修理 写真 建設機械 その他の商業
工    業 372 織物 染色 撚糸 縫製 繊維 機械金属加工 木材 製材 建具 家具 農林 合成樹脂加工 精密機械 光学部品加工 搬送機械 電子機器 電気・自動車部品 プラスチック製品 その他の工業
建 設 業 397 建材 石材 塗装 生コン 板金 左官 鉄骨 鉄筋 管工事 土木 建築 鳶 電気工事 タイル・ブロック その他の建設業
サービス業 544 銀行 証券 生保 損保 税理士 割烹 旅館 ホテル 食堂 喫茶店 理美容 遊戯 クリーニング レストラン 広告 病院 不動産管理 旅行代理店 観光施設 各種学校 リース 資源回収 スポーツ施設 通信 報道 清掃 電力・ガス供給 防災 その他のサービス
合    計 1,660 (平成20年4月1日現在)
 議 員
商工会議所の会員は、業種及び業態に応じて、いづれかの部会に属することになります。部会の決議は、常議員会の決議を経て、商工会議所の意見となります。
会員は代表者として議員を選出し、商工会議所の運営を委ねます。1号・2号・3号議員と別れていますが、これは選出方法が異なるため商工会議所法によって便宜上区別されたものであり、議員の資格等については差はありません。定数は60名です。
 委員会
商工会議所の議員はいづれかの委員会に属し、商工会議所事業の運営について重要な事項を調査研究し、基本的な考え方や方針などを打ち出します。現在4つの委員会が設けられています。
委 員 会 所   管   事   項
総務・地域振興 ○会議所の運営に関する事項
○諸規定に関する事項
○財政の確保に関する事項
○会員の増強・組織の拡大に関する事項
○予算の実施及び出納に関する事項
○会員査定に関する事項
○その他各委員会に属しない問題に関する事項
商業・観光振興 ○中心市街地活性化の計画・実施に関する事項
○商店街の環境整備等近代化の推進に関する事項
○大型店対策に関する事項
○観光振興対策に関する事項
○経営に関する情報・資料の収集についての事項
○その他商業振興全般に関する事項
工業・技術振興 ○地場産業の育成対策に関する事項
○経営及び技術に関する情報・資料の収集等に関する事項
○ミニ工業団地の検討及び計画促進に関する事項
○産業情報・先端技術産業と地場産業との連携に関する事項
○知的財産戦略、産学官連携による技研向上に関する事項
○その他工業振興全般に関する事項
中小企業経営 ○労働力の確保、定着に関する事項
○中高年齢者対策に関する事項
○作業環境の改善・福祉に関する事項
○労働災害防止対策の推進に関する事項
○その他労務対策全般に関する事項
○国税・地方税の税制に関する事項
○税務行政・税務手続きに関する事項
○中小企業継承税制・相続税制・土地関連税制等に関する事項
○創業・第二創業支援に関する事項
○その他税制改革等、税務全般に関する事項
○中小企業の経営安定に関する政府系中小企業金融機関の貸付に関する事項
○小企業等経営改善資金融資制度の貸付改善に関する事項
○信用保証制度に関する事項
○中小企業に関する各種金融に関する制度の要望・調査等に関する事項
○その他金融全般に関する事項
 常議員会
20名の常議員に正副会頭、専務理事、監事を加えて開催される役員会議で議員総会提出議案の審議や議員総会の委託を受けた議案などを審議します。
 議員総会
商工会議所としての最高意思決定機関であり、定款の変更、会頭、専務理事、常議員、監事など役員の選任、事業報告並びに収支決算、事業計画並びに収支予算の承認、重要な規約の制定、改廃、商工会議所の意見の決定などを行います。
 特定商工業者
商工会議所法に基づいて承認される商工業者で、それまで引き続き6ヶ月以上地区内に営業所等を有する商工業者で、常時使用する従業員の数が20人以上(商業・サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上である者、若しくは4月1日現在における資本金額又は払込済み出資総額が300万円以上の法人を特定商工業者といいます。