組織図及び各機関の機能
商工会議所の名前はよく耳にしても、どのような組織なのか、疑問を抱いている会員さんもいらっしゃると思います。ここでは、商工会議所の各機関の機能をかんたんに説明します。
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| 会 員 | ||||||||||||||||||
| 商工会議所の基盤を構成しその運営を支え、事業活動の原動力となるとともに、その機能をフルに活用できるのが会員です。会員により次のような組織が構成されています。 | ||||||||||||||||||
| 部 会 | ||||||||||||||||||
商工会議所の会員は、業種及び業態に応じて、いづれかの部会に属することになります。部会の決議は、常議員会の決議を経て、商工会議所の意見となります。
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| 議 員 | ||||||||||||||||||
| 商工会議所の会員は、業種及び業態に応じて、いづれかの部会に属することになります。部会の決議は、常議員会の決議を経て、商工会議所の意見となります。 会員は代表者として議員を選出し、商工会議所の運営を委ねます。1号・2号・3号議員と別れていますが、これは選出方法が異なるため商工会議所法によって便宜上区別されたものであり、議員の資格等については差はありません。定数は60名です。 | ||||||||||||||||||
| 委員会 | ||||||||||||||||||
商工会議所の議員はいづれかの委員会に属し、商工会議所事業の運営について重要な事項を調査研究し、基本的な考え方や方針などを打ち出します。現在4つの委員会が設けられています。
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| 常議員会 | ||||||||||||||||||
| 20名の常議員に正副会頭、専務理事、監事を加えて開催される役員会議で議員総会提出議案の審議や議員総会の委託を受けた議案などを審議します。 | ||||||||||||||||||
| 議員総会 | ||||||||||||||||||
| 商工会議所としての最高意思決定機関であり、定款の変更、会頭、専務理事、常議員、監事など役員の選任、事業報告並びに収支決算、事業計画並びに収支予算の承認、重要な規約の制定、改廃、商工会議所の意見の決定などを行います。 | ||||||||||||||||||
| 特定商工業者 | ||||||||||||||||||
| 商工会議所法に基づいて承認される商工業者で、それまで引き続き6ヶ月以上地区内に営業所等を有する商工業者で、常時使用する従業員の数が20人以上(商業・サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上である者、若しくは4月1日現在における資本金額又は払込済み出資総額が300万円以上の法人を特定商工業者といいます。 |



