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広告掲載基準

規程第5条に規定する広告掲載料は、次のとおりとする。

1 バナー広告掲載ページは、原則としてトップページとする。

2 トップページの掲載位置は、原則としてメイン最下部とする。ただし、広告の掲載数9コマを限度とする。


3 広告に関する金額「飯能商工会議所ウェブサイト」に掲載する広告料は、次のとおりとする。

タイプ 大きさ 金    額
 タイプA・B 縦 60px × 横 390px 1か月 10,500円(内消費税500円)
 タイプC 縦 60px × 横 191px 1か月 5,250円(内消費税250円)


4 広告バナーの制作料「飯能商工会議所ウェブサイト」に掲載する広告バナーの制作を依頼する場合の制作料は、次のとおりとする。

タイプ 画像種類 金    額
タイプA アニメーション画像 21,000円(内消費税 1,000円)
タイプB 静止画像 10,500円(内消費税   500円)
タイプC 静止画像  5,250円(内消費税    250円)

 

5 広告料の納入期限及び方法は、原則として広告掲載日の月末までに指定口座への振込み、または飯能商工会議所に持参するものとする。

6 その他事業所の依頼により、ウェブデザイナー等へ制作依頼を希望する場合は、実費負担とする。