広告掲載基準
規程第5条に規定する広告掲載料は、次のとおりとする。
1 バナー広告掲載ページは、原則としてトップページとする。
2 トップページの掲載位置は、原則としてメイン最下部とする。ただし、広告の掲載数9コマを限度とする。
3 広告に関する金額「飯能商工会議所ウェブサイト」に掲載する広告料は、次のとおりとする。
| タイプ | 大きさ | 金 額 |
| タイプA・B | 縦 60px × 横 390px | 1か月 10,500円(内消費税500円) |
| タイプC | 縦 60px × 横 191px | 1か月 5,250円(内消費税250円) |
4 広告バナーの制作料「飯能商工会議所ウェブサイト」に掲載する広告バナーの制作を依頼する場合の制作料は、次のとおりとする。
| タイプ | 画像種類 | 金 額 |
| タイプA | アニメーション画像 | 21,000円(内消費税 1,000円) |
| タイプB | 静止画像 | 10,500円(内消費税 500円) |
| タイプC | 静止画像 | 5,250円(内消費税 250円) |
5 広告料の納入期限及び方法は、原則として広告掲載日の月末までに指定口座への振込み、または飯能商工会議所に持参するものとする。
6 その他事業所の依頼により、ウェブデザイナー等へ制作依頼を希望する場合は、実費負担とする。


