労働保険の事務を委託したい
労働保険(労災保険と雇用保険の総称)は、従業員の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。従業員を1人でも雇用していると加入しなければなりません。
商工会議所は、厚生労働大臣の認可を受けている団体なので、事業主からの委託により、事務の委託をすることができます。
| 委託できる事業主は |
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常時使用する労働者が300人以下 |
| 事務委託した場合のメリット |
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①事業主及び家族従業員も一定の要件を満たしている場合、労災保険に加入でき、労働者としての範囲内で事故が起きた場合は保険給付が受けられます。 |
労働保険とは・・・業務上の事由または通勤による労働者の急傷、疾病、死亡に対して、労災補償を行う制度です。
雇用保険とは・・・労働者が離職した時などに、一定の要件で失業等給付を行い、生活の安定を図ります。
※労働保険は強制加入です。上手に利用して事務コスト削減につなげましょう。
※事務委託手数料は、その業態や従業員数によって異なります。
詳しくは、事務局までお問い合わせください。 042-974-3111(代 表)


