飯能市の中小企業融資制度
飯能市では、市内に事業所を有し、一年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者を支えるため、運転資金・設備資金のあっせんを行っています。
| 制度名 | 一般小口資金 | 特別小口資金 | |
| 保証制度 | 市町村制度金融保証 <責任共有制度対象> |
市町村小口企業保証 <責任共有制度対象外> | |
| 資 格 | 1.保証協会の保証対象となる業種を営む中小企業者(組合を除く)で、市内に事業所を有し、一年以上継続して同一業種を営んでいること。 また、許認可を必要とする業種については、それを取得していること。 2.個人の場合は市に住民票があること。法人の場合は市内に法人登記をしていること。 3.市税(国民健康保険税を含む)の納税義務者(課税されている方)で市税(国民健康保険税を含む)を完納していること。 4.保証協会の代位弁済を受けた者は、その責務を完納していること。 |
左記の1~4のほか 5.市民税の所得割(法人である場合は、法人税割)があって完納していること。 6.従業員の数(臨時を含む)が商業、サービス業の場合は5人以下、工業の場合は20人以下であること。 | |
| 貸付限度額 | 1,250万円以内 | 1,250万円以内 | |
| 貸付期間 と 償還方法 |
運転資金 | 7年以内 | 7年以内 |
| 月賦償還(据置6ヶ月以内) | 月賦償還(据置6ヶ月以内) | ||
| 設備資金 | 10年以内 | 10年以内 | |
| 月賦償還(据置12ヶ月以内) | 月賦償還(据置12ヶ月以内) | ||
| 利 率 | 直近金利はお問い合せください。 | 直近の金利はお問い合せください。 | |
| 信用保証料 | 別途、埼玉県信用保証協会に対し、保証料がかかります。 ※補償料率については、埼玉県信用保証協会の規定により決定されます。 〇埼玉県信用保証協会とは・・・ 信用保険法に基づいて設立された特殊法人で、その業務は中小企業の皆さんが金融機関から事業に必要な資金を借り入れる際に、中小企業の皆さんの信用力を保証し借入れを容易にする役目をするところです。 〇保証料の補助金制度があります。 信用保証料を完納し、なおかつ償還期間内に元金及び利子を完納した方に、申請により信用保証料の支払額を市が全額補助金として交付します。 | ||
※本ページは制度の一部を抜粋掲載したものです。
制度の詳細は、以下へお問い合わせください。
飯能市 市民生活部 商工観光課 電話 042-973-2111 (代表)


